休憩時間の請求は労働者の権利です!

雇用

どうも。

電通女性社員の自殺以来、労働基準監督署の動きが慌ただしくなりました。

(今まで何やってたんだ!というくらい動いている)

 

残業ばかりに目が向きがちですが、労働時間とは適切な「休憩時間を除いた」使用者の管理下にある時間を言います。

皆さんは休憩時間を適切に取得していますか?

昼休みに休憩が取れなかった時は堂々と再申請しよう!

12時から13時の昼休み中に突然電話がかかってきて、あなたはお客さま対応をしなければなりません。

休憩時間は就業規則で定められている時間帯は12時から13時ですが、この場合、休憩した時間と言えるのでしょうか?

 

答えは「No」です。

労働基準法には休憩に対する規則があります。↓

労働基準法34条

  1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用元:wikibooks

その第3項に「使用者はその休憩時間を自由に利用させなければならない」という文言があります。(努力義務ではなく強制)

休憩中に突発の仕事対応した場合、当然に「自由に休憩」している訳ではありませんので、この場合の休憩は取得していない、ということになります。

 

休憩時間は勤務の途中に取得しなければなりません!

使用者は時間に応じて休憩時間を一斉に与えなければなりません。(一部例外は除く)

  1. 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

これは仕事の合間に与えなければなりません。

例えば、「早く帰りたいので、12時から13時の休憩時間中に働いて、その分1時間早く帰ります!」といったことはできません。

あくまで、長時間の労働に対して休憩を挟まなければ仕事に支障を来たすでしょ、という趣旨です。

 

休憩時間は適切に取得しよう!

休憩時間を突発の仕事で取得できなかった場合、これは再申請しましょう。

なんせ8時間ぶっ続けて仕事するなんてのは、非効率すぎます。

また、人間の集中力はそんなに長く持ちません。

昨今の働き方改革のメインテーマでもある「労働生産性の向上」にも、心身の健康の面に反しています。

「労働生産性の向上」は何も「仕事を効率的に終わらせて早く帰ろう!」だけが趣旨ではありません。

仕事でもっとも大事なのは、当然ながら「成果」です。

以前より効率的に仕事を終わらせることができても、以前より成果が出なくなってしまっては元も子もないのです。

 

もっと自分の体を労ろう(いたわろう)!

「休憩」は労働生産性を高めるために必ず必要なものです。

「休むのは悪!」などという気合い・根性論は、この時代には通用しません。

せっかく科学が、人間の脳機能等の効率的な活用を、実験によって明らかにしているにも関わらず、それを「気合い・根性」で無視してしまうことは、非効率にもほどがあります。

 

経営陣はできる限り科学的手法を用いて、現場の管理を実施していくことを望みます。

「気合い・根性」の精神論に走る経営は「考えない経営=楽な経営」をしていることと同義です。

 

それではまた!


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