会社を退職したら!自由への失業給付編

転職・起業

先日会社で病気休職している方より以下の相談を受けました。

管理人のa-kazooです。

 

「このままお休みをいただいてるのも申し訳ないので休職満了前に退職しようと思います。その際に失業保険とかでるんでしょうか?」

この方はメンタル面で不調があり、かれこれ1年くらい休まれております

 

このような方は世の中に結構いらっしゃると思いますので、ぜひこの事例を参考にしていただきたいと思います。

また私自身失業経験があり、ハローワークに通っていた時期があるため、その経験談も踏まえてお伝えします。

このブログを書いている時点の法令等に準拠しますので今後変更になる場合があります。

 

【自己都合退職か会社都合退職かで違いはあるの?】

まず失業した際に給付を受けられる方は以下のようになっています。(1週間に20時間未満しか労働してない人等除く)

①離職日以前2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入している

②特定理由離職者or特定受給資格者に該当し、離職日以前1年間に通算して6ヶ月以上雇用保険に加入している

特定理由離職者:主に契約社員等で契約の更新がなく離職

特定受給資格者:主に倒産や解雇により離職

※給与明細に「雇用保険料」の表示で給与から控除されていることが条件)

なお病気休職中で自己都合退職するという事例では、①に該当します。(労災等の事由ではない場合)

②は主に会社都合で退職する場合に該当します。

【失業給付の日数はどれくらいになるの?】

 

勤務年数及び年齢によって異なりますが、相談者は現時点で4年10ヶ月の勤務になります。(年齢は現時点で35歳です)

(詳しくは「基本手当の支給日数」で検索)

1年以上5年未満に該当→一般受給資格者に該当し90日

なお離職日時点で障害者手帳を持っているのであれば、

1年以上5年未満に該当→就職困難者に該当し300日

になります。

なお障害者手帳を持っていなくとも就職困難者に該当する場合があるのか相談者に質問されたので、ハローワークに電話をかけて聞いてみました。すると・・・

盛岡ハローワーク:原則離職日に手帳を持っていることが条件

大宮ハローワーク:原則離職日に手帳を持っていることが条件

仙台ハローワーク:手帳を持っていなくとも所定の申請用紙に医師の所定の記載があれば可

なんと盛岡(岩手)・大宮(埼玉)・仙台(宮城)によって違いがあるようです!(都道府県は適当に選びました。)

給付を受ける時点での住所で給付日数が変わってきますので、自分が該当する可能性がある場合は必ず住所地のハローワークに確認しましょう!

【失業給付はどれくらいの金額になるの?】

 

賃金日額は下記の計算式で算定します。

「最後の6ヶ月間の賃金総額÷180(日)」

※賞与等は除く(3ヶ月を超えて支払われるもの)

相談者の場合、休職期間の1年は健康保険組合からの「傷病手当金」をもらっています。これは病気等で働けなくなった場合、最長1年6ヶ月間給与の3分の2を保証するというものです。

なおこの「傷病手当金」は会社からの支給ではなく「健康保険組合」からの支給なので、賃金には含みません。(非課税扱い)

ですので休職期間1年前に遡り、そこから6ヶ月遡っての分を賃金とします。(賃金が支払われた月のみ対象)

200,000円×6(ヶ月)÷180(日)

=6,666円(1円未満切捨て)

6,666円を下記式のwに代入します。

賃金日額= (-w2(乗)+ 24,140w) / 24,000

=4,853円(1円未満切捨て)

よって一般の受給資格者の90日で計算した場合、

4,853円×90日=436,770円(総額)

となります。(3ヶ月分でこれじゃー少ないですね〜 泣)

この手続き等と体験談は次回の記事に回します。


コメント

タイトルとURLをコピーしました