どうも。
管理人のa-kazooです。
今回は失業している方が安心して再就職(起業含む)するための制度「就職促進給付」についてご紹介します。
就職促進給付って何?
就職促進給付とは、早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等が支給されるものです。
引用元:厚生労働省HP
下記リンク先は厚生労働省HPから
就職促進手当その1 再就職手当
再就職手当とは、失業中に基本手当(失業手当)を受けながら早期に再就職した際に、残りの基本手当残日数に基づいてお金を支給する制度です。
例えば失業手当の受給日数が90日だった場合、再就職が失業手当30日を残してで決まったとします。(失業手当が1日あたり5,000円と仮定)
すると、早期に再就職を決めたご褒美として、
基本手当日額5,000円×(30日×10分の6)=90,000円
が一括して支給されます。
※最低30日(支給残日数の1/3)が残っていることが必要。
これは、「再就職を遅らせた方が、働かなくてもお金がもらえる期間が長くなって有利じゃん」という意識の方々を減らすための制度でもあります。
ちなみにこの制度は自分で事業を始めた場合も支給されますので、「もう就職しないで起業しよう!」と考えている方にも知っておいてもらいたい制度です。
就職促進手当その2 就業促進定着手当
転職後の給料が転職前と比較して低くなってしまうことで、再就職を躊躇してしまう場合がありますが、それを防ぐための制度です。
支給額の式は以下になります。
(離職前の賃金日額 – 再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額)×再就職後6ヶ月間の賃金の支払の基礎となった日数
※最低支給額:基本手当日額×支給残日数×4/10(再就職手当をもらっていることが条件)
転職後の賃金が低下してしまったとしても、早く再就職することにより、再就職手当+就職促進手当で、失業手当の全額(10/10)を受け取ることができます。
ちなみにこの制度は起業等で事業を開始した場合は対象外です。(再就職が前提)
就業促進手当その3 就業手当
失業者の多様な就業形態(アルバイト等)による早期就業を促進することを目的とする制度です。
「正社員で再就職ができそうにないのでまずはアルバイトで」
という方などが対象です。
支給額の計算式は以下になります。
基本手当日額×10分の3×職業に就いている日数
※条件として「基本手当の残日数が1/3以上であり、かつ、残日数が45日以上」
「どうしても今現在正社員では見つからないけど、アルバイト等なら働き口があり、そこでスキルを身につけて正社員として就職したい!」
といった方には覚えておいてほしい制度です。
就業促進手当その4 常用就職支度手当
就職困難者(主に障害者手帳を持っている方)に対する制度です。
こちらは、支給残日数が3分の1未満であること等が条件になります。
就職困難者の支給日数は、離職前の会社で働いていた日数が1年未満であっても150日、1年以上であれば300日以上になり、非常に長いです。
また、健常者より就職が決まりにくく、お金には不自由することが多いと予想されます。
そういった事情も勘案し、以下の式で支給額が決まります。
・原則
基本手当日額×90日×10分の4
・支給残日数が90日未満の場合
基本手当日額×支給残日数×10分の4(支給残日数の下限は45日)
障害者手帳を持っている方は、今の会社で働きずらいと考えている方は、どうせ会社を辞めるのであれば、1年間なんとか我慢してみてください。
後に非常に手厚い失業給付が受けられますよ。
最後に
以上就職促進手当4種類を紹介しました。
就職促進給付には他に「移転費」「求職活動支援費」がありますが、この記事では割愛します。
失業して再就職する場合、この制度があることは頭に入れておくと多少は安心できるかと思います。
参考になれば幸いです。
それでは!